厚生労働省にて5月15日付で、
Q1-1法に基づく第一回のストレスチェックは、法施行後いつまでに何を実施すればいいのでしょうか。 A平成 27 年 12 月 1 日の施行後、1 年以内(平成 28 年 11 月 30 日まで)に、ストレスチェックを実施する必要があります(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)
Q1-3当社は本社と事業所から成りますが、本社で一括して「事業者」として実施することは可能ですか。その場合、 実施方法などについて事業所ごとに衛生委員会等での調査審議が必要でしょうか。 A労働安全衛生法の他の規定と同様に、ストレスチェック制度の規定も、事業場ごとの適用となりますが、全社共通のルールを、 全社の会議体で審議するなどして定め、それを各事業場に展開するというやり方も可能です。 ただし、法令の規定は事業場ごとの適用となりますので、全社共通のルールについても、各事業場の衛生委員会等において確認し、 労働者に周知していただくとともに、事業場ごとに実施者や実施事務従事者が異なる、 実施時期が異なるなど、全社で共通化できない内容がある場合は、 それぞれの事業場ごとに衛生委員会等で調査審議の上、決めていただく必要があります。 また、実施状況についての労働基準監督署への報告も各事業場が、その事業場を管轄する労働基準監督署に対して行う必要があります。
Q1-8在籍出向労働者のストレスチェックの実施については、出向元または出向先のいずれにおいて行うのでしょうか。また、 集団分析はどうなるのでしょうか。 Aストレスチェックの実施は、労働契約関係のある事業者において行うこととなりま すが、在籍型出向の際に、 出向先事業者と出向労働者の間に労働契約関係が存するか 否かは、労働関係の実態、即ち、指揮命令権、 賃金の支払い等総合的に勘案して判断 することとされています。 このため、「在籍出向労働者」のストレスチェックを出向元で行うか、出向先で行う かについては、 その実態を総合的に勘案して判断する必要があります。 なお、集団分析については、職場単位で実施することが重要であるため、在籍出向 の実態にかかわらず、出向先事業者において、 出向者も含めてストレスチェックを実 施するとともに集団分析を実施することが望ましいです。
Q18-1派遣労働者へのストレスチェックについて、例えば、ある派遣元と雇用契約を 結んでいる派遣労働者が 200 人おり、そのうち、ある派遣先事業場に 20 人が派遣され ており、その事業場には 20 人の派遣労働者と派遣先の正規職員 40 人の合わせて 60 人の従業員がいる場合、ストレスチェックの実施義務はどこにどのように生じるので しょうか。A派遣元がストレスチェックを実施する場合には、派遣元と雇用契約を結んでいる派遣労働者が 50 人以上いるかという点で判断するので、例えば 200 人いるということで あれば、何人をどこに派遣していようが、ストレスチェックを実施する義務が派遣元 に生じます。また、派遣先事業者に労働者が 60 人(内 20 人が派遣労働者)という場合、正規の 労働者は 40 人しかいなくても、事業場の人数の数え方は派遣労働者を含めてカウント するため、そのような派遣先にはストレスチェックの実施義務があり、派遣先は 40 人 の正規労働者に対してストレスチェックを実施する義務が生じることになります。なお、派遣先については、派遣労働者に対しストレスチェックを実施する義務はあ りませんが、派遣労働者 20 人に対してもストレスチェックを実施するとともに、職場 の集団ごとの集計・分析を実施することが望まれます。